2.2 会則
放送大学東京足立学友同窓会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、「放送大学東京足立学友同窓会」とする。
(目的)
第2条 本会の目的は、会員の親睦と発展を図るとともに放送大学に協力し、母校の発展に寄与することを目的とする。学習センター及び同窓会連合会との連携を図るものとする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、放送大学東京足立学習センター内(東京都足立区千住5-13-5 学びピア21)に置く。
第2章 会員
(入会)
第4条 会員は第2 条の目的に同意して入会する。以下の要件を満たすものとする。
(1) 放送大学の学生及び卒業生、または大学院の学生及び修了生。
(2) 入会金及び年度会費を納入したもの。
(3) 会則を遵守するもの。
(会員資格の喪失)
第5条 会員が以下の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。退会者は本会に対する一切の権限を失い、本会に納入した会費の返還または分与を請求することができない。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由がなく会費が1年間未納の場合。
(4) 処分されたとき。
(処分)
第5条の2 会員が以下の各号の一に該当したときは役員会の議決により当該会員を本会から処分することができる。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 第2 条の目的に違反したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。
第3章 活動
(活動年度及び会計年度)
第6条 本会の活動年度及び会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
第4章 役員及び監事
(役員及び監事の定数)
第7条 本会に次の役員及び監事を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
理事(会計担当) 若干名
理事(広報担当) 若干名
理事(企画担当) 若干名
理事 若干名
監事 若干名
(相談役)
第7条の2 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 相談役は、本会の会議に出席し意見を述べることができるが、議決に加わることができない。
(役員及び監事の選任)
第8条 役員及び監事は、総会において選任する。ただし、役員と監事を兼任することができない。
(役員及び監事の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を
行う。
3 事務局長は、本会の事務局を統括する。
4 会計は、本会の会計を担当する。
5 広報は、本会の広報に関する業務(会報発行・ホームページ等)を担当する。
8
6 企画は、本会の企画業務を担当する。
7 理事は、会務を執行する。
8 監事は、会計及び会務を監査する。
(役員及び監事の任期等)
第10条 役員及び監事の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 役員及び監事は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第5章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第12条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、年度当初に1回開催する。
3 臨時総会は、第13 条の2 により開催する。
(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 臨時総会の開催は各号の一に該当する場合に招集する。
(1) 役員会が必要と認めるとき
(2) 会員の5分の1以上から会議を目的とする事項及び理由を記載した書面をもって要求が
あったとき。
(総会の付議事項)
第14条 総会の付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 活動報告及び収支決算
(2) 活動計画及び収支予算
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任
(5) その他本会の活動に関する重要事項
(議長)
第15条 議長は、総会に出席した会員のうちから選任する。
(議決方法)
第16条 総会は、会員の5分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 欠席した会員から提出された委任状は出席会員の数に加える。
3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への周知)
第17条 総会で議決した事項は、会員に周知するものとする。
(議事録)
第18条 総会の議事録は、作成のうえ、事務局長が保管する。
(役員会)
第19条 役員会は、役員をもって構成し、総会へ付議する事項及び会務の執行に関する事項を審議、決定する。ただし、監事は議決権を有しない。
第6章 会計
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、寄付金、諸活動参加費及び雑収入をもってこれに充てる。
2 入会金は1,000 円とする。
3 年度会費は1,000 円とする。
4 入会時は入会金と年度会費を合わせて2,000 円納入する。ただし、1~3 月に入会したときの年度会費は次年分とする。
5 過去に終身会費を納入した会員については、入会時から12 年経過後13 年度目からは年度会費を納入するものとする。
第7章 個人情報保護
第21条 本会の運営のために取得した会員の個人情報は、個人情報保護法に従い、その取得、利用及び管理に当たっては適正に扱うものとする。
附則
本規約は、2020 年(令和2 年)5 月1 日より施行する。
本改定は、2021 年(令和3 年)5 月23 日より施行する。
本改定は、2023年(令和5年)5月14日より施行する。